(官報. 1929年04月11日, 大蔵省印刷局 )
1929(昭和4年)4月11日 狂犬病防疫の内務省・農林省訓令
狂犬病防疫に関する事柄の主管はこれまで農商務省(のちの農林省)であったが、内務省へ移管となった。
(詳細はこちらから:犬の狂犬病予防事務内務省へ移管の経緯)
1950年(昭和25年) 3月6日「狂犬病予防対策確立について」のメモランダム
1950年昭和25年3月6日、当時の防疫活動が低調に推移していたことから、GHQ総司令部公衆衛生福祉局局長より「狂犬病予防対策確立について」のメモランダムが寄せられた。
(詳細はこちらから:GHQからのメモランダム)
1950年(昭和25年)8月26日法律第247号 狂犬病予防法制定
狂犬病に関する初の単独法である。野犬抑留が義務化された他、犬追跡時にやむを得ない状況での犬所有者やその他の者の土地への無許可立ち入りが可能となった。
(詳細はこちらから:狂犬病予防法制定の経緯)
1951年(昭和26年)5月31日 家畜伝染病予防法(改正)
狂犬病予防法が制定されたことから、犬の狂犬病については家畜伝染病の種類の中から除外された。
1957年(昭和32年)
猫に発症した狂犬病が確認された。この発生を皮切りに、日本国内において、狂犬病は発生せず、日本は狂犬病清浄国となった。
(詳細はこちらから:なぜ狂犬病予防法制定後に清浄化に成功したのか)
1998年(平成10年)10月2日 法律第115号 狂犬病予防法(改正)
犬に加え、猫、アライグマ、スカンク、きつねが加えられた。
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