日本古代の法典に狂犬の殺処分に関する規定があった。
狂犬の繫留規定が定められた。
路上に狂犬がいた場合、打殺し、取棄てることが定められた。
1896年(明治29年)3月29日 法律第60号獣疫豫防法制定
狂犬病予防が初めて法定伝染病に規定された。野犬抑留についての規定は無かったが、輸入獣類に関する検疫や区域・獣類の種類を指定しての出入りや往来制限が可能となった。また、病性鑑定の為の撲殺には手当金が交付されるようになった。
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(官報. 1897年02月24日, 大蔵省印刷局)
1897年(明治30年)2月24日 獣疫豫防心得告示 農商務省告示第4號
獣疫予防法をもとに、狂犬の撲殺や、狂犬病の症状などについて告示された。
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