法律・規則・条例の年表(古代から大正まで)

古代から大正時代まで

奈良 時代
717
養老元年
養老律令

日本古代の法典に狂犬の殺処分に関する規定があった。

江戸 時代
1692
元緑5年
生類憐みの令

狂犬の繫留規定が定められた。

明治
1868
明治元年
東京番人規則第30条
東京番人規則第30条

路上に狂犬がいた場合、打殺し、取棄てることが定められた。

1873
明治6年
東京府畜犬規則

1873年(明治6年)4月2日付 東京府畜犬規則 坤第49号達

東京府で定められたが、後に全国的に広がった畜犬規則の嚆矢。狂犬の撲殺が義務化された。

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1881
明治14年
畜犬取締規則(改正)

1881年(明治14年) 5月18日 警視廳令甲第26号 畜犬取締規則 (改正)

狂犬病罹患犬発見時の届け出の義務化、警視庁による野犬の抑留義務化が新たに追加された。

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1896
明治29年
獣疫予防法制定

1896年(明治29年)3月29日 法律第60号獣疫豫防法制定

狂犬病予防が初めて法定伝染病に規定された。野犬抑留についての規定は無かったが、輸入獣類に関する検疫や区域・獣類の種類を指定しての出入りや往来制限が可能となった。また、病性鑑定の為の撲殺には手当金が交付されるようになった。
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1897
明治30年
獣疫豫防心得告示

(官報. 1897年02月24日, 大蔵省印刷局)

1897年(明治30年)2月24日 獣疫豫防心得告示 農商務省告示第4號

獣疫予防法をもとに、狂犬の撲殺や、狂犬病の症状などについて告示された。

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大正
1914
大正3年
狂犬病予防に関する依命通達(防疫対策)

1914年(大正3)年12月8日 狂犬病予防に関する依命通達 農第9423号

この通達では、狂犬病防疫における地域住民の協力を得ることが必要不可欠であることが示された。

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1922
大正11年
家畜伝染病予防法制定

1922年(大正11年)4月10日 法律第29号 家畜伝染病予防法制定

必要に応じて、検診・免疫血清投与・予防注射が可能となった。また法律として野犬抑留が可能となった。

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